姶良市議会 2021-12-01 12月01日-04号
その排出者(市民・事業者)にも大きく関わりのある事案であります。 そこで、以下についてお伺いいたします。 ①引取り義務がある小売店、販売元、許可業者、自治体等が収集・運搬を担う仕組みでありますが、市内で問題視されている事業者は法に基づき適正に運営がなされていると思われますか。 ②市は、今までこの事案について、どのように対処してきたか。 ③自分たちも加担していると、市民の認識があると思われますか。
その排出者(市民・事業者)にも大きく関わりのある事案であります。 そこで、以下についてお伺いいたします。 ①引取り義務がある小売店、販売元、許可業者、自治体等が収集・運搬を担う仕組みでありますが、市内で問題視されている事業者は法に基づき適正に運営がなされていると思われますか。 ②市は、今までこの事案について、どのように対処してきたか。 ③自分たちも加担していると、市民の認識があると思われますか。
つまり、ステーションの清潔保持については、市も共同の責任があるわけで、何も排出者、つまり市民だけが清潔にする責任があるわけではないことは明らかです。今の基本計画では、ステーションの管理については、「地域団体やごみステーションの利用者によって清潔に保たれるよう維持管理が行われており、今後も引き続き、適正な維持・管理が行われるように支援します」と、本市は町内会等の支援にとどまっています。
本市においては、可燃ごみや不燃ごみを排出する際には、指定ごみ袋を利用し、排出者の氏名を記入して指定の場所に排出することとしております。 ごみ袋への記名は、排出者が各自のごみに責任を持っていただき、適正な分別・排出をすることによるごみの減量化・再資源化の促進と、収集運搬・処理作業時や処理施設内での事故防止と適正処理等の観点から、間違った分別をされた排出者へごみ袋を開封することなく連絡するためです。
次に,各項目では,排出者,事業者,再商品化事業者等の役割分担を明確にしつつ,容器包装廃棄物の排出抑制の促進のための,相互の協力・連携の具体的方策について,記述している。次に,分別収集するものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集に係る分別の区分については変更はない。
このため,例えば,手数料を上乗せせずに販売される一定の規格を有するごみ袋,指定袋の使用を排出者に依頼する場合については,有料化に該当しないと明確に示されております。 ○保健福祉部長(茶圓一智君) 1問目の幼児教育と保育の無償化問題についての1点目にお答えします。
◎環境局長(玉利淳君) 事業系ごみは、事業所の排出者責任に基づく自己処理の原則を踏まえ、平成十四年四月から計画収集の対象外としたところであり、事業系ごみの減量化・資源化が図られているものと考えております。 以上でございます。 [小森こうぶん議員 登壇] ◆(小森こうぶん議員) 答弁をいただきました。
なお,ごみ袋に排出者の名前を記入することに関しましては,ごみ分別の徹底に効果的な方法の一つとして,地域の実情に応じて行われており,現在も一部の地域で行われておりますが,個人情報の保護,プライバシーの保護の観点からは問題もあると言えることから,その取り扱いに関しては,引き続き検討してまいりたいと考えております。
対策といたしましては、注意看板の設置や巡回パトロールの実施により未然防止に努めるとともに、違反シールの貼付、さらには、排出者が判明した場合は個別に適正処理を指導しているところであり、今後ともこれらの取り組みを粘り強く続けてまいりたいと考えております。
国や太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドラインにおいて、使用済み太陽光発電設備を廃棄する場合は、排出者としての責務として、適正な廃棄物処理業者による処分を行うことや処理費を負担するように示しており、その中で、解体、選別した上で、リサイクルと適正処分に分類し処分することとしております。
ところが,霧島市が排出者である下水道汚泥の処理業者による「不法投棄ではないか」との指摘が市民からなされ,私ども市議団で調査を行った結果,2010年に議会でも不法投棄を指摘した場所の周辺で,同じような不法投棄が行われており,今回の質問となりました。その場所は,木原地区であり,現場には車から畑に流すときに使用するホースが放置され,糞尿と思われる臭いが漂っています。
ごみステーションにおける事業系ごみの過去三年間の調査件数は、平成二十六年度から順に四百二十五、四百五、五百十八件で、そのうち排出者が判明し、一般廃棄物収集運搬の許可業者と契約するように個別に指導を行った件数は、それぞれ百七十四、百八十一、二百四十件となっております。 飲食店等の新規事業所については、保健所から情報提供を受け、ごみ処理状況について調査を行っております。
本市では,家財などの粗大ごみについては,市指定のごみ収集所での回収を行っているほか,収集日以外でも,排出者が自ら敷根清掃センターに持ち込むことで排出することができます一方,大量の粗大ごみを排出する場合で,排出者が事業者に収集運搬を依頼せざるを得ないときは,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項に「一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとするものは,当該業を行おうとする区域を管轄する市長村長の
現状と致しましては,それぞれのごみステーションが適切に管理されていることや,分別に対する市民の皆様方の御協力等もあり,効率的で円滑な収集がなされているところでございますが,一部のごみステーションにおいて分別の不徹底や事業系ごみの混入といった排出者のマナーの問題のほか,自治会未加入者によるごみ排出の取扱いや,ごみステーションへの排出が困難な高齢者等への対応といった課題などがございます。
粗大ごみにつきましては、自治会や地域の協力を得ながら行う集団回収の方法と、排出者がみずから処理施設に持ち込む直接搬入の方法があります。 粗大ごみの排出場所や日時につきましては、自治会を通じ、当該地域の方々にお知らせしており、また直接搬入の方法については、生活カレンダーや市ホームページにてお知らせしているところであります。
市といたしましては、不法投棄などのパトロールを行っており、またごみの分別不良や不法投棄については、内容物を確認し排出者が特定できた場合には、その都度文書で指導を行っているところであります。 以上で答弁を終わります。 ◆1番(峯下洋君) 今、夜間のパトロールを1時間程度されているということでしたが、具体的にどの辺を回ってらっしゃるのか、また、何台ぐらいで回ってらっしゃるか、お聞きかせください。
まずは市民の皆様一人一人が,みずからがごみの排出者であることの自覚を持ち,ごみを減らし,ごみを極力出さない環境配慮型の生活スタイルへの転換を促すために市の広報誌に3R運動等を掲載し,意識啓発を行っているところであり,また,各家庭から排出される生ごみの減量対策として,生ごみ処理機等の購入に対する補助金の交付を行い,生ごみの資源化を推進しているところでございます。
ただし、パソコンと携帯電話等につきましては、個人情報保護の観点から排出者の責任において、データを消去してから出していただくようお願いしていますが、市も万全を期すために、市役所や総合支所等の8カ所に拠点回収ボックスを設置して収集し、収集後はデータ部分の破砕処理を行っているところです。
粗大ごみ関係は、今のところ排出者は無料だが、受益者負担をどう考えているのか。答弁、ゴルフ場の水質検査は飲み水ではないのですが、用水路に流入していることから管理はすべきだということで市で行っているところです。 墓地整備対策事業は、もともと蒲生地区で行っておりました事業で、災害等が発生した場合に100%、要望があった場合に90%原材料を支給するものです。災害等が発生した場合に支給します。
今後ともごみの減量化,ごみ処理施設の適正な稼働を行うため,さらに施設の延命化を図るため,家庭ごみ排出者及び事業系ごみ排出者に対して,本市が直接あるいは収集運搬許可業者を通じて,さらなるごみの分別をお願いしてまいりたいと考えております。 ○商工観光部長(間手原 修君) 1問目の1点目,企業誘致推進事業についてお答えいたします。
廃棄物となると、降灰の排出者はだれなのか。排出者の責任はどこに求めるのか。廃棄物処理法に定める処理計画はどのようになっているのか。桜島降灰は廃棄物なのか、自然災害なのか。桜島降灰の性格、仕分けを明らかにしていただきたいのであります。そして、市地域防災計画での桜島降灰の位置づけはどのようになっているのか、あわせてお示しいただきたいのであります。 以上、答弁を願います。